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大学・研究機関で相次ぐ雇い止め、無期転換ルールのあり方が問われている

技術力・研究力低下の懸念

有期雇用から無期雇用への転換を申し込める「無期転換ルール」を避ける目的で、大学や研究機関で実質的な雇い止めの事例が相次いでいる。無期契約への転換前に、非正規職員らが2023年3月末で労働契約を打ち切られるケースがそれだ。研究の継続性が失われ、日本が誇る技術力・研究力の低下につながりかねない。雇用の安定化に役立った半面、雇い止めという問題点が浮き彫りとなり、無期転換ルールのあり方が問われている。(幕井梅芳)

理化学研究所に勤務している50代の男性研究者。通算で10年間理研に勤務し、現在はあるプロジェクトのリーダーとして研究に取り組んできた。7月28日に厚生労働省で記者会見を開き、22年度限りで雇用契約の解除を通知されたことを明かした。理研からは「設備などを早急に整理するよう」指示されたという。

こうした例は理研だけでなく、九州大学などでも4月に確認されている。無期転換の権利を得る有期雇用の研究者や職員は、全国の国立大学や研究機関で約3700人に達する。この一部もしくは多くが雇い止めされる可能性がある。

無期転換ルールの適用がその背景にある。改正労働契約法が13年4月に施行され、有期契約雇用が通算5年を超えた労働者は、無期転換を求めることが可能になった。雇用を安定化するのが狙いで、事業主は正当な理由なしに断ることはできない。

大学や研究機関で働く研究者や補助の業務に従事する職員は特例で「10年ルール」が適用される。プロジェクトが長期化するケースが多く、研究の継続性を考慮した上での判断だ。13年4月を基準として、その前から働いていた人は23年4月に無期転換を求める権利を得ることになる。ただ理研の研究者のように、無期雇用への変更申請が可能なタイミングの直前に雇い止めされる事例が相次ぐ懸念がある。

厚労省は「無期転換ルールの適用を意図的に避ける目的で雇い止めをすることは労働契約法の趣旨に照らして望ましくない」と指摘。同省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の専門部会でも無期転換ルールの見直しについて審議中だ。

審議では、委員から「無期転換前の雇い止めの乱用防止のため、判例などの周知にとどまらず、さらなる対策が必要ではないか」との意見も出ている。今後、無期転換ルールに何らかの措置を講じる可能性がある。

無期転換ルールが、雇用の安定化で一定の役割を果たしてきたという点では委員の見方は一致している。ただ、ここにきて大学や研究機関の雇い止めが相次いでいることが同ルールの見直し機運を醸成しつつある。

新型コロナウイルスの感染拡大の収束を見通せない中、雇用情勢の先行きは不透明だ。同ルールの見直しは、日本の雇用のみならず、研究力・技術力の行方を占う意味でも重要なテーマになりそうだ。

日刊工業新聞2022年8月5日

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