ニュースイッチ

著作権について

記事の著作権についてのお願い

日刊工業新聞社は読者の皆さまに、新聞記事(電子媒体の記事を含む)の著作権を尊重していただくようお願いします。記事を無断で複製して社内外で配布したり、インターネット上で記事を転載したりといったケースが後を絶たないからです。

新聞記事や写真の多くは発行する新聞社が著作権を有しており、著作物として法律上で保護されています。事実だけを伝えるニュース記事でも情報を取捨選択し、価値判断を加えて読者に分かりやすく伝えるさまざまな工夫を凝らしているためです。著作権法上では死亡記事など「事実を伝達したに過ぎない雑報、時事の報道」記事は該当しないと規定しています。ただ、これらの記事でも会社の見解や記者の視点などが含まれるものは著作物となります。

著作権法では著作権者の許諾を得なくても著作物を利用できる場合として「私的使用」「学校その他の教育機関における複製」「引用」などを挙げています。インターネットの普及に伴って法人・個人を問わずホームページなどで記事を無断転用するケースが目立っています。不特定多数が閲覧できるインターネット上に掲載した場合、著作権法上の「私的使用」を逸脱し著作権侵害となります。イントラネットやLAN、会員制メールマガジン、ブログなどの無断使用も同様の理由で著作権侵害にあたります。

教育目的では記事の複製を学校の授業や試験問題に使用するケースは著作権法上認められています。ただ、この場合でも日刊工業新聞社は、許諾を得て出典を明示するようにお願いしています。また大学や研究機関などでの研究成果の告知を目的に記事を複製して回覧したり、ホームページなどで使用したりすることがあります。この場合は研究目的であっても不特定多数が閲覧できるので許諾が必要です。

引用については、引用の必然性があり質量ともに本文が「主」、引用部分が「従」という関係を要し、さらに引用部分をカギカッコなどで明示するとともに、出典を明らかにしなければなりません。また出典を明示すれば全文を掲載してもよいというわけではありません。日刊工業新聞社は記事の要約・改変について一切許諾していません。記事の性格上、難しい用語や表現が多いため要約・改変した場合、真意が伝わらなかったり、ミスリードしたりする恐れがあるからです。

弊社は記事の複製について全国紙や地方紙が参加する社団法人日本複写権センターには加盟していません。著作権管理にはさまざまな判断が求められるためです。すべて自社で申請の相談を受け付け、許諾の有無を判断します。著作権利用のご要望がありましたら、お問い合わせよりニュースイッチ管理者にご相談くださいますようお願いします。

「著作権の取り扱いについて」

当社が発行する新聞、雑誌、書籍、メトロガイド・新製品情報などのフリーペーパーに掲載されている記事、見出し、写真、図表、これらのレイアウト、デザイン等当社が提供する教育用VTR・DVDや縮刷版等のCD-RO、ならびにホームページ「ビジネスライン」「ニュースイッチ」に掲載されたコンテンツ等
当社主催セミナー・シンポジウム等で提供された資料、フレッシャーズ産業論文コンクールや理工系論文コンクール等で提出された論文等

「転載・複製について」

著作権法上の「私的使用」や「引用」の範囲を超えて、転載や複製等により使用する場合は有償で許諾をしています。営業を目的としたパンフレット、チラシはもちろん、記事を切り抜いて社内に配布したり、ホームページや社内報、学術論文などに使用したりする場合も該当します。

「引用について」

著作権法では「引用は公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上、正当な範囲内で行われるものでなければならない」としています。また、出典を明示すれば全文を引用して構わないというわけではありません。引用の必然性があり、かつ引用する場合は質・量ともに本文が「主」、引用部分が「従」という主従の関係でなければなりません。報道、批評、研究その他の補助として引用するにとどめる必要があります。

「要約・改変等の記事文章変更について」

著作権法では「記事の要約について著作権者の許諾が必要」としていますが、当社では記事の要約・改変について一切認めていません。これは記事の性格上、難しい用語や表現が多く、要約・改変した場合、著作権者の真意が伝わらなかったり、ミスリードしたりする恐れがあるためです。

「見出しの著作権」

当社では、著作物の見出しについても記事という著作物をベースに制作しており、創作性・創意性が高いため、著作権を有すると判断しています。

「通信社が配信する記事の使用」

当社は、多くの通信社から入手した記事を必要に応じて掲載しています。これらの記事の著作権はすべて当該通信社に帰属しています。このため、使用に際しては配信元の承諾が必要です。

「許諾を必要としない場合」

著作権法では、著作権者の許諾を得なくても著作物を使用できる行為として「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」と規定しています。「その他これに準ずる」ケースとしては、「学校の教材として使用する場合」等があります。しかし、当社では「許諾を必要としない」と見られる場合でも、使用の旨をお知らせいただき、使用の際は出典を明示するようお願いしています。

「著作権に該当しない記事」

著作権法では、死亡記事、火事、交通事故、人物の往来等、「事実を伝達したに過ぎない雑報、時事の報道」記事は該当しないと規定しています。ただし、これら記事でも、会社の見解、記者の視点等が含まれるものは著作物となります。

「寄稿原稿・出版物について」

当社は多数の依頼原稿や寄稿原稿を掲載しています。また、単行本や雑誌、辞典等の出版物も大半は著者に執筆を依頼しています。これらの版権は大半を当社で有していますが、著作権は執筆した著者に帰属しています。転載については当社ならびに著者の事前了承が必要です。

「ネットワーク上の著作権について」

インターネットの普及に伴い、法人・個人を問わずホームページ上で記事を無断転用するケースが急増しています。「営利目的ではない」「個人で使うから」といった理由からのようですが、無限に閲覧できるインターネット上に掲載した場合、著作権法上の「私的使用」の範囲を逸脱し、著作権侵害となります。このため、掲載する場合は必ず許諾を申請してください。

「企業・団体でのイントラネット・LAN使用」

イントラネットなどクローズドのネットワークに、社内の情報共有化などを目的に記事や見出しを掲載する企業が急増しています。これらについて閲覧者は個人であっても、著作権法上の「私的使用」の範囲を超えて複数が使用できるようになるため、掲載に際しては許諾が必要です。また、電子メールやパソコン通信で他者に転送する場合も同様です。

「会員制メールマガジンでの使用」

会員制メールマガジンを発行する企業や団体、個人が増えていますが、記事を使用する場合はイントラネットと同様の理由で、著作権法上の「私的使用」には当たらず、許諾が必要になります。

「大学・研究機関・学会等での使用」

大学や研究機関等では研究成果の告知を目的に記事をコピーして回覧したり、ホームページやイントラネットで使用したりすることがしばしばあります。しかし、研究目的といえども不特定多数に幅広く閲覧できるようになるため、著作権法上の「私的使用」や「学校での教材使用」には当たりません。この場合も許諾が必要になります。

「ホームページへのリンク」

「転載許諾申し込み」

お問い合わせから、転載の旨を記入の上、お申し込みください。

以上