オンデマンド授業での教材利用、著作権法のただし書きに要注意
【多様な配信可能】
2020年4月の改正著作権法35条施行で、他人の著作物を含む授業教材の異時公衆送信(アクセス時をずらしたオンデマンド授業など)は、教育機関設置者が「授業目的公衆送信補償金等管理協会」(サートラス)に届け出れば可能になった。今年度の補償金は特別に無償である。実務上の疑問点の大半は、ウェブ上の同協会の取り扱いの暫定指針に記されている。
ただし35条には「当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」というただし書きがある。これは例えば市販書籍の計算ドリルのように、「著作物の用途や部数などを考えると、複製や公衆送信などによりビジネス上の利益を害する場合は権利侵害となり、届け出ても複製や公衆送信などは認められない」という意味である。異時公衆送信ではテレビ映像など多様な配信が可能で、ただし書きに今まで以上に注意が求められる。
【内容別に対応】
帝京大学八王子キャンパスでは、4月の2週間程度を使ったオンライン授業説明会で著作権の留意点を説明するとともに、教務グループの職員が相談案件を内容別に、著作権処理担当の教職員に振り分けて対応した。具体的にはメディアライブラリーセンター、高等教育開発センター、共通教育センターでそれぞれ図書館情報、遠隔方式の授業設計、著作権法実務という異なる専門を持つ担当者だ。
【判断する仕組み】
筆者が手がけた案件では、外国語授業の運用全般を担当する教員から「授業で利用するテキストを、個別学生に郵送で届けるまでの間、一定ページを電子化して配信したい」「同じく入国できない留学生用に配信したい」と相談があった。
大学で採択する外国語テキストは受講生のテキスト購入を前提とするが、電子化するページの量、利用方法、利用時期と期間などにより、ただし書きに該当するケースとそうでないものが混在していた。該当する場合は筆者が、出版社との交渉指南や契約条項の文面確認を行っている。どの大学も今後は、授業担当教員からの問い合わせに、学内専門家が判断に関わる仕組みを確立する必要があるだろう。
◇帝京大学教授・共通教育センター長 木村友久