ニュースイッチ

大学は危険がたくさん。著作権、それ大丈夫?

連載・これってどうなの?著作権 大学の現場で#01

新型コロナウイルス感染症対応によるオンライン授業開始で、大学の現場での認知度が急上昇したものの一つが、教材の著作権だ。著作権は知的財産権の一つだが、大学で問題になる対象は学生のコピー&ペースト、コンピュータープログラムや芸術作品、論文など多様で複雑だ。帝京大学の木村友久教授・共通教育センター長と、山口大学の小川明子教授・知的財産センター長に、今の大学現場で重要な著作権問題について寄稿してもらう。

【状況に合わせて】

大学の知的財産の管理は国立大学法人化後に、文部科学省の知的財産本部整備事業が行われたことから、特許に代表される産業財産権については体系的な処理が行われるようになった。現在では特許実施契約において、定型的な文書書式や文面に固執する大学は少なく、状況に合わせるようになっている。一方、著作物の管理は大学全体として統一した処理が行われていないのが現状だ。一般に学内の知的財産センターでは、コンピュータープログラムを含む産業財産と表裏一体となる資産は管理するものの、他の著作物は各部局が異なる方法で処理している。

【学内印刷物】

例えば、学部で印刷物を作成・発注する場合は、「著作権に詳しい学部事務職員が配置されている場合は、学部事務で担当する」が、「そうでない場合は本部会計担当部署が、定型化された契約書式で処理をする」形となる。結果的に、印刷物中に存在する個々の著作物への対応や、将来の増刷・改変における著作権への備えは、後回しとなるケースが発生する。

また、課題解決型学習のプロジェクト・ベースト・ラーニング(PBL)では、学生・教員・学外相手先で共同創作をすることも多い。学生の卒業後に創作物を更新する場合まで想定した契約書の作成が求められるが、そこまで手が回らないのが実情だ。その他に投稿論文の権利関係、教員が創作した著作物の収益分配と利益相反の検討、大学によるデジタルコンテンツの収益化など、新たな取り扱いルールを模索する段階となっている。

【オンライン対応】

さらに、新型コロナ対応で多くの大学がオンライン授業に踏み切り、教材に使用した著作物への対応が注視された。4月末の改正著作権法35条施行により、異時公衆送信をする場合は「授業目的公衆送信補償金等管理協会」(SARTRAS=サートラス)への登録手続きを要するとなった。補償金は2020年度は無償だ。授業教材作成時の参考となる暫定指針も、過去1年以上にわたる「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」の討議を経て公開されている。次回は具体例を挙げながら教材作成時の留意点を解説する。

(文=帝京大学教授・共通教育センター長 木村友久)
日刊工業新聞2020年7月2日
山本佳世子
山本佳世子 Yamamoto Kayoko 編集局科学技術部 論説委員兼編集委員
著作権は文章や音楽、絵など、創造する端から生まれる権利だ。特許などと異なり申請の必要もない。それだけに保護の対象は広く、逆にいうとうっかりの著作権侵害も起こりやすい。SNSの広がりを思うと「知らないでやっているの? 大丈夫?」と一般人が指摘されるトラブルも出やすい。大学の現場での題材に対し、かみ砕いた表現を意識した12回にわたる解説を、ぜひ読者の血肉にしてほしい。

編集部のおすすめ