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【新型コロナ】決算・監査遅れ許容へ、金融庁が監査法人などと協議

金融庁は新型コロナウイルス感染症の影響により企業の決算作業や監査が遅れたり、企業の財務状況が悪化して経営危機に陥るような事態を避けるため、監査法人や証券取引所などと連絡協議会を設置した。3日に1回目の電話会議を開き、現状や今後の対応について認識を共有。政府がとりまとめる金融経済対策なども考慮した上で実務対応し、連絡協議会は継続的に開く。

同協議会は金融庁が事務局となり、日本公認会計士協会や企業会計基準委員会、東京証券取引所、経団連で構成、オブザーバーとして全国銀行協会、法務省、経済産業省が参加する。

金融庁からは(1)新型コロナウイルスに関連する有価証券報告書などの提出期限(2)事業などのリスクに関する開示(3)財務制限条項(コベナンツ)付融資について、柔軟な対応をする方針が示された。同庁によるとコベナンツについては「形式上(制限条項に)抵触したとしても変更や猶予に応じるよう、金融機関に要請をする」としている。

また企業が保有する株式の値下がりや、生産設備など資産の収益性が低下した場合に行う減損処理について、新型コロナによる影響を一時的と認識して損失を計上しないようにする。「(日本経済新聞の報道にあったように)減損のルール自体を見直すのではなく、運用上の問題」(金融庁)だとしている。

日刊工業新聞2020年4月6日

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