不安の声多い…ゲノム編集作物を左右するモノ
全遺伝情報(ゲノム)を自在に書き換える技術「ゲノム編集」を使って開発された作物について、厚生労働省への届け出制とすることが決まり、10月から運用が開始した。ゲノム編集技術を使った食品の開発者は定められた情報を提出し、厚労省のホームページ上で開示される。一方で、ゲノム編集技術を使って作られた食品であることの表示義務はなく、不安の声も上がっている。(安川結野)
数塩基書き換え
現在の食品衛生法では、ゲノム編集を含むデオキシリボ核酸(DNA)改変技術を使って他の遺伝子を導入して作られた食品を「組み換えDNA技術応用食品」、いわゆる“遺伝子組み換え食品”と定義し、安全性の審査を受ける。一方、ゲノム編集技術を使い、作物が本来持っているDNAの中で数塩基を書き換えた場合、外来遺伝子を導入していないため従来の遺伝子組み換え食品の枠組みに当てはまらない。この手法で、リラックス効果や血圧を下げる栄養素を多く含むトマトなどが開発されている。
そこで新たに、遺伝子に数塩基の変異を導入して作った作物などを「ゲノム編集技術応用食品」とし、開発者が届け出をして厚労省が情報を公表する制度を開始した。開発者は届け出を行う際、開発したものが遺伝子組み換え食品等に該当しないか、またゲノム編集を行ったことでアレルギーの原因となる物質が含まれないかといった情報を提出し、事前相談を行う。厚労省の関係者は「10月1日から開始し、現在いくつかの事前相談を受けている」と話す。事前相談の結果、届け出制に該当すると判断されると食品の品目や利用したゲノム編集技術の方法、目的といった概要が厚労省のホームページで公開される。
不安の声多く
政府はゲノム編集技術応用食品に関する情報を公表する仕組みを作ったものの、ゲノム編集技術を使った食品が流通することへの不安の声は多い。ゲノム編集技術を使ったことを食品に表示する義務がないことが一因だ。
しかし、外来遺伝子を入れた遺伝子組み換え食品と、ゲノム編集技術応用食品とは、そもそも意味合いが大きく異なる。ゲノム編集技術応用食品で起きているような数塩基程度の変異というのは、通常の交配や品種改良で作られた現在流通する食品にも一般的に起きる現象だからだ。通常の作物にも共通して起きている現象とゲノム編集技術により生じた変異と線引きが難しいこともあり、表示は義務になっていない。
安全調査容易に
「遺伝子組み換え食品が登場したときと同様、DNAを操作したことへの抵抗感に通じる現象と捉えている」と広島大学大学院統合生命科学研究科の堀内浩幸教授は話す。ゲノム編集技術応用食品とは、ゲノム編集技術を使って遺伝子の狙った場所に変異を加えることで、作物の味や収量を改良したものだ。つまりゲノム編集技術を使った作物であれば、変異が入った場所が予測できるため、安全性の調査がやりやすいという側面もある。
新しい届け出制度の下、ゲノム編集技術を使った食品が流通することへの根強い抵抗感に対し、堀内教授は「食する消費者の立場から、新しい技術への認知と普及につながるよう研究者として考えていきたい」と話す。不安の声に耳を傾け、解消に向けて情報をいかに発信できるかが、ゲノム編集食品の普及を左右する。