METI
経産省「ベビーカーは歩道を通行出来ます」
グレーゾーン解消制度
先日、経済産業省が、「6人乗りの電動アシストベビーカーは軽車両に該当する」との警察庁及び国土交通省のグレーゾーン解消制度の回答について公表しました。しかし、一部で「ベビーカーは車道を通行しなければならないのか!」と誤解を招いてしまいました。
今回の公表は、現在国内で販売されていない“特定の6人乗りの大型の電動アシストベビーカー”に対する回答であり、現在お使いのベビーカーが歩道を通行できなくなるというわけではありません。
この制度は、平成26年1月にスタートした産業競争力強化法に基づくものです。新しいビジネスにチャレンジしようとする事業者の方が、現行の規制の適用範囲が不明確な分野においても、安心して新事業活動を行えるよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ、規制の適用有無を確認できる制度です。
先日回答した“6人乗りの大型の電動アシストベビーカー”は、事業所管官庁である経済産業省を通じて、規制官庁である警察庁及び国土交通省に道路交通法及び道路運送車両法における解釈を照会したところ、上記ベビーカーが「軽車両」であるとの見解が示されたものです。
現在頂いている様々なご意見も踏まえ、事業者を積極的に応援してまいります。
今回の公表は、現在国内で販売されていない“特定の6人乗りの大型の電動アシストベビーカー”に対する回答であり、現在お使いのベビーカーが歩道を通行できなくなるというわけではありません。
この制度は、平成26年1月にスタートした産業競争力強化法に基づくものです。新しいビジネスにチャレンジしようとする事業者の方が、現行の規制の適用範囲が不明確な分野においても、安心して新事業活動を行えるよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ、規制の適用有無を確認できる制度です。
先日回答した“6人乗りの大型の電動アシストベビーカー”は、事業所管官庁である経済産業省を通じて、規制官庁である警察庁及び国土交通省に道路交通法及び道路運送車両法における解釈を照会したところ、上記ベビーカーが「軽車両」であるとの見解が示されたものです。
現在頂いている様々なご意見も踏まえ、事業者を積極的に応援してまいります。