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マンション外部管理増える…国交省、ガイドライン改定

マンション外部管理増える…国交省、ガイドライン改定

国交省はマンションの管理者に外部専門家が就く際のガイドラインを改定(イメージ)

業者の利益相反など追加

国土交通省はマンション管理組合の役員の担い手不足で第三者(外部専門家)を管理者とするケースが増えていることから、導入する際のガイドラインを改定し近く公表する。従来は理事会がマンション管理士などの外部専門家を管理者とする場合を想定していたが、理事会が存在せず管理業者が管理する例もあることから、こうしたケースを追加する。メリットやデメリットに加え、管理主体はあくまで区分所有者で構成する管理組合であることを明記する。

国交省は2023年8月に有識者会議で今後のマンション政策のあり方をとりまとめ、その一つとして作業部会でガイドラインの改定作業を進めてきた。委員から「第三者の名称が適切か」という意見があり「外部専門家」に統一する。近年では新築分譲時から外部管理を採用するケースもあり、対象に新築マンションも加えた。

新築では購入希望者に対し、管理者に就任予定の外部専門家が直接説明することが望ましいとする。その際、購入者が疑問や不安がある時にはマンション管理士やマンション管理センター、自治体への相談を勧める。

理事会がない既存マンションが管理業者に委託する際には、管理組合が複数の監事を選任し日常的に職務をチェックすることを勧める。外部管理者の任期は原則1年とし、管理組合の総会で継続や不再任の決議をできるようにすることも求める。また管理業者を管理者とする場合には、修繕案件などでグループ企業に発注し割高になる可能性があることから、どのような取引が利益相反になるのか契約書で規定することを求める。

高経年マンションの中には住民と建物の両方の高齢化が深刻で、外部専門家への管理委託が現実的な選択肢の場合も多い。管理組合や監事の有無、委託対象がマンション管理士なのか管理業者かなどで注意すべき点は異なる。また、現在のガイドラインでは投資用マンションやリゾートマンションを対象から外しているが、こうした物件も管理業者による管理は現実的なため、改訂ガイドラインが参考になるとしている。

日刊工業新聞 2024年04月04日

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