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ネット中傷の被害者が、投稿者の情報を得るための裁判手続きが1度に

政府は、インターネット上で匿名で誹謗(ひぼう)中傷を受けた被害者が投稿者を特定しやすくするため、「プロバイダ責任制限法」の一部改正案を閣議決定した。発信者が速やかに投稿者特定のための情報開示を受けられるよう、訴訟以外の簡易な裁判手続きの創設などを盛り込んだ。

現在、被害者が投稿者の情報を得るには、会員制交流サイト(SNS)の運営会社と通信事業者に対して2度の裁判手続きが必要。改正案では手続きが一度で済み、迅速な被害者救済につながる。

また、開示請求できる情報の範囲も見直し、誹謗中傷の書き込みをした際の通信記録が残っていない場合には、SNSにログインしたときの情報を得られるようにする。

日刊工業新聞2021年3月1日

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