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ストレスチェック待ったなし―押さえておきたい企業対応のポイント

ブラック企業にならないために、リスクに対し覚悟を固め防備を

頼りは保険!?「厚生労働省は労働者を守る法律を作る。経営者を守ってはくれない」


 企業にとって「ストレスチェック制度対応」が前門の虎なら、「メンタル不調対応」が後門の狼(おおかみ)。ストレスチェックによりメンタル不調の早期発見は可能になるが、一方でその分、対策の実施に追い込まれ、当該従業員から訴えられるリスクも高まる。そうでなくても、精神障害にかかわる労災請求も、支給決定件数も増加傾向。損害賠償額も高額化している。

 「弊社は従業員との信頼関係が厚いから」と話す中小企業経営者は多い。だが、信頼関係もメンタル不調が出ると崩れやすい。「厚生労働省は労働者を守る法律を作る。経営者を守ってはくれない」(労務リスクアドバイザー)。当然のこと。経営者は自ら防備策を張り巡らさなければならない。頼りは「就業規則と保険」になる。

 就業規則に、採用時に自筆のメンタル疾患がないことを示す誓約書をとったり、しっかりした試用期間の定めを策定したり、また、会社にとっても、労働者にとっても安心できる休職・復職制度をつくる必要がある。

 とはいえ、労災訴訟で会社側が勝つのは難しい時代。結局、防備の決め手は保険になる。日本商工会議所は2012年から売上高方式の業務災害補償共済を大手損保3社(現4社)と組んでスタート、オプションでメンタルヘルスにも対応している。東京商工会議所は、独自の人数方式の業務災害補償共済に新たにハラスメントなどに対応する雇用慣行賠償責任やメンタルヘルス対策費用などの補償特約を盛り込んだ業務災害補償共済をスタートさせた。
 
 ■ストレスチェック制度とは■
 ストレスチェック制度とは定期的に労働者の状態を検査・チェックし、結果を本人に通知しストレス状況の気付きを促しリスクを低減。一方で、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場のストレス要因を評価、職場環境の改善につなげるのが狙い。

 改正労働安全衛生法で実施を義務づけられたのは従業員50人以上の「事業所」。結果は本人だけに通知。本人が希望すれば医師との面談の場を作らなければならず、就業上配慮が必要と判断された場合は適切な措置をとらねばならない。ストレスチェックの結果を理由とした不利益な扱いは論外。

 ストレスチェックには「仕事のストレス要因」、「心身のストレス要因」および「周囲のサポート」の3領域が含まれていなければならず、国は「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」をつくり推奨、制度の普及を推進する。従業員50人未満の事業所に対しても制度の実施を勧め、1人当たり500円を上限に補助する。いずれ義務化も…。
(文=石掛善久)
日刊工業新聞2015年08月24日 中小・ベンチャー・中小政策面
明豊
明豊 Ake Yutaka 取締役ブランドコミュニケーション担当
来年1月からはマイナンバー制度も始まり企業にとっては費用も手間も面倒に感じるかもしれない。しかし、発想を変えてみてはどうか。マイナンバーなら「社員と業務の関係性」、ストレスチェックなら「社員と健康の関係性」を“見える化”することで、これまでの仕事のやり方を変えるきっかけになる。

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