配偶者の妊娠・出産で男性社員の休暇「義務化」、新生銀行の狙い
新生銀行は働き方改革を強化する。配偶者が妊娠・出産した男性社員向けの特別休暇を4月に刷新。対象期間や取得可能日数を大幅に拡大し、一定日数以上の取得を義務化する。時差勤務についても、始業開始時刻をより柔軟に選べるよう改める。一連の施策で多様な社員が最大限に能力を発揮できる環境の整備を加速する。
現時点で、配偶者が妊娠・出産した男性社員向けの特別休暇は、出産予定日1カ月前から産後1カ月の間に2日間取得可能。有給扱いで、取得は任意としている。これを4月以降は、配偶者の妊娠が判明した時点から、子どもが2歳になるまでの間に累計20日間取得可能にする。
半日単位で取得でき、連続した日に使わなくても良い。特別休暇を使う間、給料は支払われ、通常の年次有給休暇の日数は減らない。
また、この特別休暇は最低15日間以上の取得を義務とする。加えて各部署の統括次長以上の人事評価に当たっては、対象となる部下にこの休暇を取得させたかを評価項目の一つとして盛り込む。男性社員が育児に参加することが当然の事と見なされる風土をつくるとともに、女性の働きやすさの向上も図る狙い。
時差勤務については、始業時間の選択肢を拡充する。従来の勤務開始時間は、7時50分―9時50分の間、30分単位で選べる。4月以降は6時50分―10時50分の間、30分単位で選択可能になる。
7時間20分の所定労働時間や、理由に関わらず時差勤務を使える点は変更しない。勤務開始が6時50分の場合、15時10分に終業となる。
新生銀は2019年8月に自社グループ全体でドレスコードを撤廃するなど、意欲的な取り組みを進めてきた。
4月以降の新施策で働き方改革を加速し、多様性が尊重される環境を整える。
日刊工業新聞2020年3月19日