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大学の寄付金控除、年末調整の対象化でお金はもっと集まる!?

文科省、税制改正で要望
 文部科学省は2018年度の税制改正要望で、個人の寄付金控除を年末調整の対象とするなど、大学関連で3件を要望した。国立大学に不動産を寄付した場合、非課税承認の手続き簡素化を求めた。寄付拡大によって自己資金・資産を増強したい大学を後押しする。

 寄付金控除は、卒業生が母校に寄付する際などで活用される。現在は税額控除または所得控除を選び、個々に確定申告書類を作成して税務署に提出する必要がある。

 これを生命保険料控除と同様に、職場での年末調整による控除の申告で済ませることを要望した。寄付者の負担は軽減されるものの、企業の負担増となるため理解が必要だ。

 一方、土地など国立大への寄付に対する緩和は文科省、内閣府の共同要望となる。資産譲渡では含み益(取得時の価格との差)に対する「みなし譲渡所得」の所得税が、寄付でも寄付者にかかる。

 「寄付から2年以内に公益(教育や研究など)に活用する」場合は非課税だが、書類が多く煩雑で国税庁長官の承認まで2年ほどかかる。ただ、この手続きを簡素化し1カ月程度で認める改正が、私立大では10年以上前に実施されており、今回はこれを国立大にも拡大する。

 また、奨学金事業を手がける「日本学生支援機構」への企業など法人の寄付に対し、全額損金算入の対象拡大も挙げた。従来の貸与型に加えて、新設された給付型も対象にすることを求めている。
日刊工業新聞2017年9月14日
山本佳世子
山本佳世子 Yamamoto Kayoko 編集局科学技術部 論説委員兼編集委員
大学は自己資金増に向けて、どこも寄付金集めに力を入れている。「出身大学からお願いが来た」という経験を持つ人も多いだろう。この時に「寄付金控除が生命保険控除と同様に、会社の年末調整で可能です」という一言が、付いてきたらどうだろうか。  「年末調整で少しお得になるなら、寄付してみようか」と考えるケースが増えるのではないか。「ふるさと納税」で問題になっているようなオイシイ話にはならないと思う(オイシイ話にひかれるのは本末転倒でもある)が、多くの人が寄付を検討するきっかけにはなりそうだ。

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