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特許庁がADR制度見送り。ライセンス料の設定困難

代替案で産業界の声に応える
 特許庁は裁判外紛争解決手続き(ADR)制度の導入を見送る方針を固めた。標準必須特許を巡る紛争の早期解決を目的とした裁定制度で、次期通常国会での特許法改正を目指していた。6月公表の政府の成長戦略にも記載されたが、実施者側のみが請求できるなど制度設計に複数の課題が浮上。一転、撤回する。ADR制度に代わり、標準必須特許のライセンス交渉指針や判定制度などを導入し、産業界の声に応える。

 標準必須特許は標準規格に準拠した製品を製造・販売する際に必要な特許。情報通信分野では数百から数千ある。規格に採用された特許を持つ企業が他社にライセンス供与する際、合理的金額で平等に許諾する「FRAND条件」を宣言することを求めている。

 特許庁は今春、特許権者と利用者の間でライセンス交渉がこじれた場合、利用者の請求に基づき、行政が両者の間に入り、適切なライセンス料を決めるADR制度の導入検討を有識者会議で決定。政府の知的財産推進計画や未来投資戦略にも同案が盛り込まれた。

 ただ、IoT(モノのインターネット)時代を迎え、標準必須特許紛争は通信業界にとどまらず、コネクテッドカー(つながる車)を開発する自動車業界などにも波及する。

 業種間でライセンス料相場観の乖離(かいり)がある中、特許庁が個別に適切な条件を設定するのは難しいと判断。特許を利用する実施者のみが請求できるADR制度は、バランスを欠く恐れがあるとみて撤回を決めた。
日刊工業新聞2017年11月27日
明豊
明豊 Ake Yutaka 取締役デジタルメディア事業担当
欧州では中国・華為技術(ファーウェイ)と同中興通訊(ZTE)が標準必須特許を巡り対立。判例で差し止め請求が認められる前提として権利者、実施者双方の誠実な交渉手続きが提示された。米司法省は今月、FRAND条件違反が競争法の問題にならないとの見解を発表。特許庁はADR制度には国際的にも懸念があるとみる。

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